12月議会で気になったこと

<12月議会で気になったこと>
1つの団体から国に意見書を出してほしいという、3つの請願が出されました。私はこれに反対しました。
・永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する請願
・改正国籍法の厳格な制度運用を求める請願
・選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する請願
私がこの請願を読んでまず感じたことは、
(1)人を人として尊ぶという考え方(人権)が驚くほど希薄である
(2)問題にされている3つの法には各々歴史的な背景、経過があることが意識されていない。また世界の国々との関係の中で日本の国をとらえるからこそ考えられてきた法であることが、理解されていないのではないか、ということでした。
特に2つの法制化は重要です。
★永住外国人への地方参政権付与は、一日も早く法制化すべきだと考えています
その理由は…
永住外国人とは、戦前の日本の植民地政策によって日本に来ざるを得なかった韓国籍、朝鮮籍の人たちとその子孫で、現在52万人います。日本の国籍は血統主義のしくみを採用しているので、両親が外国籍の場合に日本国籍は与えられず、日本人同様に生活し、日本語を話し納税していても、戦後60余年たった今もいくつかの権利の制限があります。また就職や結婚差別もなくなってはいません。
1965年までは永住権すら認められず、いつ国外追放になるかわからない不安定な立場でした。1982年に国連難民条約に日本が加盟したことをきっかけに少しずつ永住外国人の権利は拡大されてきましたが、植民地政策の責任を国として取った結果ではありません。
地方参政権の問題は、憲法解釈上でも様々な議論があります。しかし憲法93条2項では「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律で定める…中略…その地方公共団体の住民が、これを選挙する」となっています。
地方参政権については、国籍に関係なくその地域の住民が選挙すると言うことになります。私はこれを重視すべきだと考えています。
★選択的夫婦別姓制度の法制化についても積極的に賛成します
その理由は…
ご存知のように1979年国連で女性差別撤廃条約が採択され、女性へのあらゆる差別撤廃の考え方は、その後各国で具体化されています。日本でも1985年にこの条約を批准しました。条約を批准したと言うことは、文字どおり国の政策としてすすめる必要があります。男女共同参画社会の実現は、この条約にそって進められているものです。
そのため国連は数年毎に各国々に対し、条約にそって国の政策が進められているかを検証しています。
昨年7月25日の中日新聞には、6年ぶりに行われた国連の女性差別撤廃委員会の検証の記事がありました。なんとその見出しは「日本の遅れ、国連が批判」となっていました。そして早急に改正されなければならないと指摘された項目の中に、「民法の差別的条項」というのがありました。これは夫婦の別姓は認めないという考え方が批判されたと言うことなのです。
女より男が上とする家父長制度が、国連からも問題視されているのです。すでに条約批准から24年も経過していることを考えると、世界の流れと逆の方向に日本を持っていこうとする請願であると言えるのではないでしょうか。


